【問11】
完全施行日後の利息制限法に規定するみなし利息に関する次の(1)〜(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
1.
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、強制執行の費用は、利息とみなされない。
2.
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、公租公課の支払いに充てられるべきものは、利息とみなされる。
3.
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)は、利息とみなされる。
4.
営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、債務者の要請により金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、利息とみなされる。

【解説】
1.○
営業的金銭消費貸借ってのは貸金業者のことだと思って下さい。
契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、強制執行の費用は、利息とみなされない。
ちなみに、担保権(抵当権など)の実行として競売の手続き費用に支払う場合も利息とみなされません。
2.×
公租公課は利息とみなされない。
公租公課ってのはようは税金のことだと思って下さい。
3.×
現金自動支払機の利用料(1万円以下は105円、1万円超なら210円)も利息とみなされない。
4.×
再度の手続き費用も利息とはみなされない。
『カードの再発行費用』、『書面の再提供費用』、『弁済期に弁済できなかった場合の再口座振替費用』は利息とはみなされない。
[感想]
問題文を見て肢1だけ「みなされない」ってなっています。
内容はさっぱり分からなくても、この怪しい個所を発見できれば正解肢が分かる問題でした。
こういうテクニックも本試験の場合は必要です。