【問33】
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の(1)〜(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
1.
貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときは、当該顧客の本人確認をしなければならないが、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、本人確認をする必要がない。
2.
貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、自然人である顧客(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものを除く)の本人確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。
3.
貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の本人確認をしなければならない。
4.
貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の本人確認を行って作成した本人確認記録は、当該顧客との取引に係る契約が終了する日まで保存すれば足りる。

【解説】
1.×
金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保)であっても必要です。
まあ、貸金業法の貸付けって定義と同じと覚えておけばOK。
2.○
その通り。
まあ、自然人の場合は免許証や保険証に書いているような事項です。
ただ、本籍地と性別がなことには注意して下さい。
3.×
既に前の取引をした際に本人確認済みなら本人確認は不要。
4.×
本人確認記録は契約終了後から7年間保存する必要があります。
7年間って期間はこの試験ではあまり出てこない期間なので覚えておきましょう。
[感想]
肢4みたいに常識で解けないような問題や、問題文を読んでも答えが分からないような問題はしっかり覚えて下さい。