【問4】
貸金業者であるA社は、個人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。A社とBとの間では、従前、貸付けに係る契約を締結したことはないが、Bは、貸金業者であるC社との間で極度額を80万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件極度方式基本契約」という)を締結しており、その借入残高は60万円である。この場合に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを(1)〜(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
A社は、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合、Bから既にその提出又は提供を受けている場合を除き、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という)の提出又は提供を受けなければならないことがある。
貸金業者が資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならないのは、第一に、貸金業者が個人顧客との間で新たに締結しようとする貸付けに係る契約の貸付金額と、当該貸金業者が当該貸付けに係る契約以外の貸付けに係る契約を締結している場合におけるその貸付けの残高の合計額とを合算した額(以下、本問において「当該貸金業者合算額」という)が( ア )を超える場合である。
A社とBとの間では、本件貸付契約以外の貸付けに係る契約が締結されていない。
そのため、A社とBとの間で本件貸付契約における貸付金額を( ア )を超える額とするときは、A社は、既にその提出又は提供を受けている場合を除き、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
第二に、当該貸金業者合算額と、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額とを合算した額が( イ )を超える場合である。
したがって、本件貸付契約に係る貸付けの金額が( ウ )を超える場合には、A社はBから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

【解説】
1.○
(ア)には言わば自分の会社(貸金業者)で貸した金額が合計で『50万円超』なら資力を見せろってことなので、50万円が正解。
(イ)には自分の会社と他の貸金業者とを合算して合計で『100万円超』なら資力を見せろってことなので、100万円が正解。
なので、『(ア)は50万円』、『(イ)は100万円』が入る。
そしてBの借入残高は60万円だから、100万円超になると資力見せろってことになるので40万円が入り『(ウ)は40万円』ってことになる。
ってことで本肢が正解肢。
ちなみに、極度方式基本契約の極度額80万円とありますが、上記の話には全く関係ない(あくまで借入れの残高で判断する)ので放っておいて下さい。
2.×
3.×
4.×
[感想]
問題文読むのが面倒くさい。
数字だけみて「あ〜たぶん資力のことか」とピンときた人は勉強してきた人でしょう。
勉強していなくても、せめて肢1か2で迷ってほしい。
肢3,4を選んだ人はテキストを見てサラッと勉強するのではなく、しっかり知識を頭に定着させるよう勉強しましょう。