【問47】
A社は、日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に加入している貸金業者(協会員)である。この場合に関する次の(1)〜(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
1.
A社は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
2.
A社から金銭を借り入れたBが、貸金業相談・紛争解決センターの支部に設置されている受付窓口に対し、A社が貸金業法に違反している疑いがある旨の苦情を申し立てた。紛争解決等業務に関する規則では、当該申立ての内容が簡易であり、高度な専門的知識を必要としない案件であることが明らかな場合において、当該相談窓口が自らその申立てを処理するときは、当該相談窓口は、Bから苦情に係る事情を聞き取り、必要な助言を行うとともに、A社に対して、苦情の内容を通知し、受付窓口による苦情処理手続に応ずるか否かにつき通知を受けた日から5日以内に回答すること、及び、苦情処理手続に応ずる場合には苦情を迅速な処理を求めなければならないとされている。
3.
A社から金銭を借り入れたBが、協会に貸付自粛を要請した場合につき、貸付自粛対応に関する規則では、協会は、Bによる貸付自粛の要請に対し、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な解決を図るよう努めなければならないとされている。
4.
A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる理由として返済困難な状況に陥った。紛争解決等業務に関する規則では、この場合につき、Bは、協会に対し、当該状況の改善のための助言等を求めることができるが、Bの近親者Cは、たとえ正当な利害関係を有する者であっても、貸金業相談・紛争解決センターに対し、当該助言等を求めることができないとされている。

【解説】
1.○
その通り。
あくまで「努めなければならない」ですけどね。
2.○
その通り。
「100万円の10%っていくらですか?」みたいな簡単な内容の相談なら窓口でサラッと対応して、難しい内容はちょっと詳しい人に相談しろってことになっています。
3.○
その通り。
4.×
契約者等(顧客等、債務者等、債務者等であったもの、一般承継人)の他に、親族や正当な利害関係を有する者は助言等を求めることができる。
[感想]
※法改正により問題文の一部を編集しています。
勉強していなくても常識で解けるでしょう。
一度見てなんとな〜く分かったら解ける問題のレベルですので、あまり気にせず次にいきましょう。