【問18】
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の(1)〜(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。

【解説】
1.×
第一貸付は50万円。
っということは利息は年18%が上限。
この第一貸付の年18%が上限というのは、第二貸付があっても変わりません。(第二、第三の貸付があってもその前の貸付の利息が変動することはない。)
ってことは、「年1割5分(15%)を超過する部分は無効」ってのは×。
もちろん、第二貸付は100万円なので上限利息は年15%ですよ。
2.○
第一貸付…30万円(残存元本額)
第二貸付…70万円
ってことは合計で100万円になるので、第二貸付の契約を締結する際には、『元本100万円』の貸付をしているっということになる。
ってことは第二貸付の上限利息は年15%なので、本肢は○。
3.○
第一貸付…30万円(残存元本額)
第二貸付…50万円
第三貸付…100万円
なので、第二貸付の契約を締結する際には合計180万円の貸付をするってことになる。
第二貸付と第三貸付は同時に貸しているので、この第二・第三の時には結局150万円を貸したと考えてOK。
ってことは第二貸付の上限利息は年15%なので、本肢は○。
4.○
第一貸付…3万円(残存元本額)
第二貸付…10万円
第三貸付…5万円
なので、第三貸付の契約を締結する際には合計18万円の貸付をするってことになる。
ってことは第三貸付の上限利息は年18%なので、本肢は○。
[感想]
・元本が10万円未満なら…年20%
・元本が10万円以上100万円未満なら…年18%
・元本が100万円以上なら…年15%
これは必ず覚えて下さい。
そして、同一の貸金業者から第一貸付、第二貸付、第三貸付…と重ねて貸付を受ける場合は、
「今までに貸付けを受けた元本の残額と、今回その貸付けを受けた元本額との合計額を貸付の元本とみなす」。
今までの貸した金の残額を全部ひっくるめて、今から貸す金の利息を求めるわってことです。
ただし、それによって今までの第一貸付、第二貸付の利息が変わるわけじゃないので注意!
さらに、同一の貸金業者から同時に複数の貸付を受ける時はその合計額で利息を求めます。(肢3のこと)
200万円を貸そうとするときに、「2万円を100回貸しても、一つ一つの貸した金は2万円だから利息は20%だよねっ」てバカな話にならないようにしています。